「振り込め詐欺救済法」が適用された場合、被害額は全額戻ってきますか。
被害によりお客さまが振り込んだ資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。また、お客さまが振り込んだ同じ口座に、他の方も資金を振り込んだとの申請がある場合は、口座の残高を被害額に比例して按分した金額をお返しすることとなります。 ※口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。 詳細表示
振り込め詐欺 被害受付フォームからいただいた内容はすみやかに精査のうえ、当社所定のお手続きを行いますが、振り込め詐欺救済法に基づいた法的手続を実施するため、返金対象となるかどうか判明するには6ヶ月程かかります。そのため、返金されるのかどうか、返金される場合いくら戻ってくるのかなどのご質問にはお答えできません。 詳細表示
公告番号、もしくは振込先の口座名義人がご不明な場合は、以下の方法でご確認ください。 ▼振込先の口座番号がわかる場合 預金保険機構ホームページ(外部サイト)より、「振り込め詐欺被害にあわれた方はこちら」>「口座番号がわかる方はこちらから」の入力欄へ振込先の口座番号を入力して[検索する]を選択。 ▼振込先の名義人名がわかる場合 (1)預金保険機構ホームページ(外部サイト)より... 詳細表示
以下より印刷いただけます。 被害回復分配金支払申請書 申請書とともに印刷される記入例をご確認いただき、申請書に必要事項をご記載後、以下の必要書類を同封のうえ、必ず申請期間内にご郵送ください。 記入不備がある場合や、申請期間外の申請書につきましては、返金のご対応ができない場合がございます。 ・本人確認資料 ・被害にあわれた際の振込明細票(ない場合は不要) ・被害回復... 詳細表示
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