「振り込め詐欺救済法」が適用されるのは、どのような被害が対象ですか。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、還付金詐欺等)、インターネット・オークションを利用した詐欺、いわゆるヤミ金など「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が対象です。 詳しくは振り込め詐欺被害のご相談をご確認ください。 詳細表示
正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (平成19年法律第133号)」といい、平成19年12月に公布、 平成20年6月21日に施行されました。 振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座について金融機関が取引停止等の措置をとり、60日以上の失権の公告の手続きを経て、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行います。次に、被害に遭った方からの資金分配の申請... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」が適用された場合、被害額は全額戻ってきますか。
被害によりお客さまが振り込んだ資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。また、お客さまが振り込んだ同じ口座に、他の方も資金を振り込んだとの申請がある場合は、口座の残高を被害額に比例して按分した金額をお返しすることとなります。 ※口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。 詳細表示
振り込め詐欺被害専用の「振り込め詐欺 被害受付フォーム」よりご連絡ください。詳しくは振り込め詐欺被害のご相談をご確認ください。 ※フォームでのご連絡とともに警察等公的機関にも必ず被害相談を行ってください。 詳細表示
11 ~ 14 件/全14件