正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (平成19年法律第133号)」といい、平成19年12月に公布、 平成20年6月21日に施行されました。 振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座について金融機関が取引停止等の措置をとり、60日以上の失権の公告の手続きを経て、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行います。次に、被害に遭った方からの資金分配の申請... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」が適用された場合、被害額は全額戻ってきますか。
被害によりお客さまが振り込んだ資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。また、お客さまが振り込んだ同じ口座に、他の方も資金を振り込んだとの申請がある場合は、口座の残高を被害額に比例して按分した金額をお返しすることとなります。 ※口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。 詳細表示
以下より印刷いただけます。 被害回復分配金支払申請書 申請書とともに印刷される記入例をご確認いただき、申請書に必要事項をご記載後、以下の必要書類を同封のうえ、必ず申請期間内にご郵送ください。 記入不備がある場合や、申請期間外の申請書につきましては、返金のご対応ができない場合がございます。 ・本人確認資料 ・被害にあわれた際の振込明細票(ない場合は不要) ・... 詳細表示
振り込め詐欺 被害受付フォームからいただいた内容はすみやかに精査のうえ、当社所定のお手続きを行いますが、振り込め詐欺救済法に基づいた法的手続を実施するため、返金対象となるかどうか判明するには6ヶ月程かかります。そのため、返金されるのかどうか、返金される場合いくら戻ってくるのかなどのご質問にはお答えできません。 詳細表示
公告番号、もしくは振込先の口座名義人がご不明な場合は、以下の方法でご確認ください。 ▼振込先の口座番号がわかる場合 預金保険機構ホームページ(外部サイト)より、「振り込め詐欺被害にあわれた方はこちら」>「口座番号がわかる方はこちらから」の入力欄へ振込先の口座番号を入力して[検索する]を選択。 ▼振込先の名義人名がわかる場合 (1)預金保険機構ホームページ(外部サイト)より... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」が適用されるのは、どのような被害が対象ですか。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、還付金詐欺等)、インターネット・オークションを利用した詐欺、いわゆるヤミ金など「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が対象です。 詳しくは振り込め詐欺被害のご相談をご確認ください。 詳細表示
【振り込め詐欺被害】相手の口座が凍結されて支払対象口座となっているか、残高はいくらなのか、知りたい。
現時点での支払対象口座や凍結された口座の情報は預金保険機構(外部サイト)でご確認いただけます。 ※口座情報が登録されるには大変時間がかかります(ご連絡から3ヶ月以上)。 ※当社では個別の情報はお答えできません。 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」により、振り込め詐欺等により資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結(預金引き出しなどの口座の取引を停止すること)し、預金保険機構のホームページで一定の公告期間を満了すると口座名義人の権利が消滅します。その後、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付ける旨公告されます。その期間に申請のあった方に分配して返還される資金を「被害回復分配金」といいます。被害回復分配金は、振込... 詳細表示
振り込め詐欺被害専用の「振り込め詐欺 被害受付フォーム」よりご連絡ください。詳しくは振り込め詐欺被害のご相談をご確認ください。 ※フォームでのご連絡とともに警察等公的機関にも必ず被害相談を行ってください。 詳細表示
申請書には申請期間が設定されています。 期間外に提出された申請書は期間前であっても当社では保管せず返送とさせていただきます。 必ず期間内にご郵送くださいますよう、お願いします。 ※申請期間は申請書と同封のご案内に記載しております。また預金保険機構(外部サイト)からもご確認いただけます。 詳細表示
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