住所を手書きするタイプの本人確認資料は、コピーする前にお客さまご自身でご記入ください。 コピー後に住所を書き加えたものでは、口座開設手続ができません。 ■住所記入欄のない年金手帳の場合 年金手帳の余白部分に事前に現住所をご記入のうえ、コピーをお取りください。