正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (平成19年法律第133号)」といい、平成19年12月に公布、 平成20年6月21日に施行されました。 振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座について金融機関が取引停止等の措置をとり、60日以上の失権の公告の手続きを経て、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行います。次に、被害に遭った方からの資金分配の申請... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」により、振り込め詐欺等により資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結(預金引き出しなどの口座の取引を停止すること)し、預金保険機構のホームページで一定の公告期間を満了すると口座名義人の権利が消滅します。その後、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付ける旨公告されます。その期間に申請のあった方に分配して返還される資金を「被害回復分配金」といいます。被害回復分配金は、振込... 詳細表示
申請書には申請期間が設定されています。 期間外に提出された申請書は期間前であっても当社では保管せず返送とさせていただきます。 必ず期間内にご郵送くださいますよう、お願いします。 ※申請期間は申請書と同封のご案内に記載しております。また預金保険機構(外部サイト)からもご確認いただけます。 詳細表示
【振り込め詐欺の被害】申請書を提出したのにいつまでたっても返金されません。
被害回復分配金のお支払いには、申請書の提出から3~6ヶ月程度かかります。いましばらくお待ちください。なお、お支払いの際は当社より書面を送付いたします。 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」が適用された場合、被害額は全額戻ってきますか。
被害によりお客さまが振り込んだ資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。また、お客さまが振り込んだ同じ口座に、他の方も資金を振り込んだとの申請がある場合は、口座の残高を被害額に比例して按分した金額をお返しすることとなります。 ※口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。 詳細表示
【振り込め詐欺の被害】連絡後の手続きの流れを教えてください。
返金対象となった場合、当社からお手続きのご案内をメールもしくは郵送にて送付させていただきます。 ご案内の内容にしたがって、今後のお手続きのご対応をお願いいたします。 ※返金対象となるかどうか判明するには6ヶ月程かかります。 ※返金対象とならなかった場合、誠に申し訳ございませんが、後続の手続きが発生しないため、当社からの連絡はございません。 その後のお手続きについて... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」が適用されるのは、どのような被害が対象ですか。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、還付金詐欺等)、インターネット・オークションを利用した詐欺、いわゆるヤミ金など「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が対象です。 詳しくは振り込め詐欺被害のご相談をご確認ください。 詳細表示
金融機関と警察等公的機関に被害相談をしてください。 なお、振込先口座(相手の口座)によって、金融機関の連絡先は異なります。 詳しくは振り込め詐欺被害のご相談をご確認ください。 詳細表示
【振り込め詐欺の被害】フォームで連絡したのに、いつまでたっても返答がありません。
振り込め詐欺救済法に基づいた対応となるため、お客さまが振り込んでしまった口座(相手の口座)が凍結され、支払対象口座となってはじめて返金対応が開始されます。 また支払対象口座の確定には法的手続を実施するため、返金対象となった場合も、当社からの申請書送付に6ヶ月程度かかります。 また、支払対象口座とならず返金対象とならなかった場合は、後続の手続きが発生しないため、当社からの連絡はございません... 詳細表示
公告番号、もしくは振込先の口座名義人がご不明な場合は、以下の方法でご確認ください。 ▼振込先の口座番号がわかる場合 預金保険機構ホームページ(外部サイト)より、「振り込め詐欺被害にあわれた方はこちら」>「口座番号がわかる方はこちらから」の入力欄へ振込先の口座番号を入力して[検索する]を選択。 ▼振込先の名義人名がわかる場合 (1)預金保険機構ホームページ(外部サイト)より... 詳細表示
1 ~ 10 件/全14件