「振り込め詐欺救済法」が適用された場合、被害額は全額戻ってきますか。
被害によりお客さまが振り込んだ資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。また、お客さまが振り込んだ同じ口座に、他の方も資金を振り込んだとの申請がある場合は、口座の残高を被害額に比例して按分した金額をお返しすることとなります。 ※口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」により、振り込め詐欺等により資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結(預金引き出しなどの口座の取引を停止すること)し、預金保険機構のホームページで一定の公告期間を満了すると口座名義人の権利が消滅します。その後、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付ける旨公告されます。その期間に申請のあった方に分配して返還される資金を「被害回復分配金」といいます。被害回復分配金は、振込... 詳細表示
【振り込め詐欺の被害】申請書を提出したのにいつまでたっても返金されません。
被害回復分配金のお支払いには、申請書の提出から3~6ヶ月程度かかります。いましばらくお待ちください。なお、お支払いの際は当社より書面を送付いたします。 詳細表示
申請書には申請期間が設定されています。 期間外に提出された申請書は期間前であっても当社では保管せず返送とさせていただきます。 必ず期間内にご郵送くださいますよう、お願いします。 ※申請期間は申請書と同封のご案内に記載しております。また預金保険機構(外部サイト)からもご確認いただけます。 詳細表示
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