「振り込め詐欺救済法」が適用されるのは、どのような被害が対象ですか。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求、還付金詐欺等)、インターネット・オークションを利用した詐欺、いわゆるヤミ金など「人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が利用されたもの」が対象です。 詳しくは振り込め詐欺被害のご相談をご確認ください。 詳細表示
正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (平成19年法律第133号)」といい、平成19年12月に公布、 平成20年6月21日に施行されました。 振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座について金融機関が取引停止等の措置をとり、60日以上の失権の公告の手続きを経て、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行います。次に、被害に遭った方からの資金分配の申請... 詳細表示
申請書には申請期間が設定されています。 期間外に提出された申請書は期間前であっても当社では保管せず返送とさせていただきます。 必ず期間内にご郵送くださいますよう、お願いします。 ※申請期間は申請書と同封のご案内に記載しております。また預金保険機構(外部サイト)からもご確認いただけます。 詳細表示
【振り込め詐欺の被害】連絡後の手続きの流れを教えてください。
返金対象となった場合、当社からお手続きのご案内をメールもしくは郵送にて送付させていただきます。 ご案内の内容にしたがって、今後のお手続きのご対応をお願いいたします。 ※返金対象となるかどうか判明するには6ヶ月程かかります。 ※返金対象とならなかった場合、誠に申し訳ございませんが、後続の手続きが発生しないため、当社からの連絡はございません。 その後のお手続きについて... 詳細表示
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